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ふるさと納税 ワンストップ制度の書き方は?所得税は控除される?

 

税金を納めるついでにお礼の品をもらえるふるさと納税。お得な制度ですよね。
平成27年4月から『ワンストップ特例制度』が導入され、ふるさと納税が利用しやすくなりました。

今回はワンストップ特例制度とは何なのか、確定申告制度と何が違うのか、どういった人におすすめなのかを詳しくご説明していきます。
実際にワンストップ特例制度の方法と実際にしてみた感想もお伝えしていくのでぜひ最後まで読んでみてくださいね♡

こんな人に読んでほしい!

・ワンストップ特例制度について詳しく知りたい
・これからふるさと納税をしようと思っている
・ふるさと納税を初めてしてみた
・1~5自治体にふるさと納税をした

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるという仕組みです。

ゆな
ゆな
めんどくさい確定申告をしなくていいのはありがたい!

ワンストップ特例制度を申請できる人

ワンストップ特例制度を申請できる条件

  • 年収2000万円以下で確定申告をする必要がない
  • 1年間のふるさと納税先自治体が5つまで
どちらの条件も満たしていることが必須となります

ワンストップ特例制度と確定申告制度の違い

ワンストップ特例制度では、住民税控除のみ受けることができます。所得税控除は受けることができません。確定申告制度では、所得税・住民税それぞれで控除を受けることができます。

そうなると確定申告制度を利用したほうがお得なの?と思いますよね。しかし実際はそんなことはなく、どちらの制度を利用しても控除額は変わりません。

どちらを利用しても控除額に違いはない

確定申告制度を利用する場合、

  1. 所得税の控除
  2. 「基本分」の住民税の控除
  3. 「特例分」の住民税の控除

この3つの控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度を利用する場合、

  1. 「基本分」の住民税の控除
  2. 「特例分」の住民税の控除
  3. 「申告特例控除分」の住民税の控除

この3つの控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度を利用する場合、所得税の控除はなくなりますが、その代わりに申告特例控除」分の住民税の控除が追加されます。この住民税の控除が所得税控除分と同じになるため、確定申告制度を利用する場合と控除される額は変わりません

ですが、控除限度額には気を付けてください。この限度額を超えてしまった分は税金が控除されないため、自己負担となってしまいます。

\ご自身の控除限度額をシミュレーションしてみましょう/

ワンストップ特例制度の申請方法

下記の書類をふるさと納税先の自治体に送りましょう。

用意するもの

  • 封筒、切手
    (1つの自治体へ複数寄附した場合はまとめて送付してOKです!)
  • ワンストップ特例制度の申請用紙
  • 本人確認書類
封筒、切手については自治体から送付されてきた場合は用意しなくて大丈夫です

ステップ1 ワンストップ特例制度の申請用紙を用意しよう!

ふるさと納税をネットで注文する際に、【ワンストップ特例制度を利用する「書類が必要」】を選択すると申請用紙が自治体から送られてきます。

書類が届かない方はこちらからダウンロードできます!

ワンストップ特例制度の申請用紙をダウンロードする!

どこに何を記入すればいいのかわからない!って方はこちらから記入例が見れますので参考にしてください( •⌄• )◞

記入例を見る!

ステップ2 本人確認書類を準備しよう!

本人確認書類のコピーが必要になります。3パターンあるので用意しやすいものをチョイスしてくださいね!

Aパターン

  1. マイナンバーカード両面のコピー
ゆな
ゆな
番号通知カードではなく正式なものでないとだめです!

Bパターン

  1. 番号通知カードまたは住民票のコピー
  2. 運転免許証またはパスポートのコピー

Bパターンはこちらの2点が必要になります!

Cパターン

  1. 番号通知カードまたは住民票のコピー
  2. 健康保険証・年金手帳・提出先自治体が認める公約書類のコピー

Cパターンはの書類が1点、の書類が2点の計3点必要になります。

ステップ3 自治体に申請書類を送ろう!

用意した書類を自治体に送りましょう。
申請期限は2020年1月10日(必着)です。この期限までに不備のないように送らなければなりません。忘れないうちに申請しておきましょう!
書類を間違えると寄附金控除を受けることができません。間違いがないようしっかり確認して送るようにしましょう。

ワンストップ特例制度の注意点

  1. 2020年1月10日までに不備のない書類を送る
  2. 寄附先が5自治体以下でないと適用されない
  3. 確定申告が必要な人はワンストップ特例制度を利用しない
  4. 住所や苗字が変わった場合は変更届出書を提出する

①、②については上記で説明した通りです。③、④についてご説明していきます。

確定申告が必要な人はワンストップ制度は利用しない

確定申告が必要な人は、ワンストップ制度は適用されません。ワンストップ特例制度で申請してもふるさと納税をしたことにはなりません。絶対に確定申告をしましょう。

住所や苗字が変わった場合は変更届出書を提出する

2020年1月までの間に住所や苗字が変わった場合は2020年1月10日までに(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しなければなりません。

おわりに

ふるさと納税はワンストップ特例制度の導入により簡単にできるようになりました。
めんどくさい気持ちはわかりますが、やってみるとこんなもんか!ってなると思います。
今年こそはふるさと納税デビューしてみましょう♡

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